大村市議会 2019-12-10 12月10日-06号
これをなぜ取り上げたかといいますと、部長、大村も財産相続で相当裁判量がふえております。私の身近な方、近所にもいらっしゃいます。そういうことで、これは市民にしっかりPRをし、周知をしていかないと、この相続法についてはほとんど一般の市民はわかりません。 だから、そういう意味で今回は取り上げていますから、答弁をどうぞお願いします。
これをなぜ取り上げたかといいますと、部長、大村も財産相続で相当裁判量がふえております。私の身近な方、近所にもいらっしゃいます。そういうことで、これは市民にしっかりPRをし、周知をしていかないと、この相続法についてはほとんど一般の市民はわかりません。 だから、そういう意味で今回は取り上げていますから、答弁をどうぞお願いします。
私は何回も質問させていただいたわけですけれども、そういう意味では、やはり速やかにしていただかないと、この持ち主がもう高齢者ですから、亡くなったら、また財産相続の問題で長引くんですよ。
二つ目は、個人の財産相続に係る所有権移転登記、抹消登記、手続請求の民事訴訟で、先月13日に裁判所から訴状などの送付を受けており、第1回口頭弁論期日は今月の19日となっております。
それから、これが現実に多く、出てくることもあるんですけども、未相続者による財産相続人の増加に伴う合意の困難性ということで、既に建ってる家や土地というのは、建っているものについては分割はできないものですから、例えば親名義の家になってて、それが今度はいわゆる今度事業にかかるということで、金銭化されることによって、その財産の分配に対していろいろ身内の中でいろんな問題が出てきて、逆に問題を提起した形も見受けられるということでございます
しかし、現在のところ、今、飛び地になってるところは財産相続の件で相続権者の方が非常に人数が多いということで、一応、計画をしておりますけれども、この飛び地については無理ではないかなというふうに、今、思っております。現況では、そういうところでございます。
今おっしゃったとおり、財産相続とかなんとかという問題については、やっぱり何も市長が自分でしようとしてできるわけでも何でもないわけですから、所得ということに考えられるかどうかということもあるし、さっき言いましたとおり、市長として、例えば、市の代表としてやった場合に、それが本当に市長の金であるかどうかというような問題もまだ解明というか、証明もないようですから、ひとつそういう運用という面について、十分注意